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借地借家法
法令番号平成3年10月4日法律第90号
効力現行法
種類民法
主な内容不動産の賃貸借に関する特則
関連法令民法、民事調停法、不動産登記法など
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
借地借家法(しゃくちしゃっかほう、平成3年10月4日法律第90号)は、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法である。「しゃくちしゃくやほう」とも呼ばれる。
本法の成立により、建物保護ニ関スル法律(明治42年5月1日法律第40号、建物保護法)・借地法(大正10年4月8日法律第49号)・借家法(大正10年4月8日法律第50号)は廃止された。なお本項で借地借家法の条文を引用する場合、条数のみを挙げる。
目次
1 立法趣旨
2 旧法との関係
3 内容
3.1 適用範囲
3.1.1 借地
3.1.2 借家
3.2 対抗力
3.3 契約の期間
3.3.1 借地契約
3.3.2 借家契約
3.4 法定更新・解約の制限
3.4.1 借地契約
3.4.2 期間の定めのある借家契約
3.4.3 期間の定めのない借家契約
3.5 賃料額改定の特則
3.6 建物買取請求権
3.7 造作買取請求権
3.8 定期借地権・定期借家契約
3.8.1 定期借地権
3.8.2 定期借家契約
4 関連項目
5 外部リンク
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立法趣旨は、土地や建物の賃貸借契約における借主(借地人、借家人、店子)の保護にある。これらの賃貸借契約についての規定は、民法典にも存在する。しかし、民法典の規定は自由主義思想を背景に、当事者の個性を重視せず、抽象的にしか把握しない。そのため、契約当事者には形式的な平等しか保障されていないといえる。ところが現実の賃貸借契約においては多くの場合、貸主(大家)と借主(店子、借家人)との力関係には差がある。そのため、両当事者の実質的な平等を保障し、一般に弱い立場に置かれがちである借主の保護を図ったものである。
もっとも、こうした趣旨は借地法、借家法及び建物保護法から引き継いだものであり、本法によって初めて取り入れられたものではない。本法はそれら借地人や借家人を保護する目的で制定された3法を統合したものである。なお、農地の賃貸借契約については農地法により借地人の保護が図られている。
借地借家法は、不動産の賃貸借契約における賃借人を保護する目的で制定された3つの法律(借地法、借家法及び建物保護法)を統合したものである。しかし、本法の施行後もそれらの法律が意味を失ったわけではない。
すなわち、原則としては、借地借家法は1992年(平成4年)8月1日の施行前に生じた事項にも適用されるが(附則4条本文)、施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては従前の例により(附則6条)、施行前にされた建物賃貸借契約の更新拒絶通知及び解約申入れに関しては従前の例による(附則12条)など、一部の事項については旧借地法・旧借家法が適用される。施行後に更新された場合も旧借地法・旧借家法が適用される。
このような措置がとられた理由は、主に法制定当時の野党から、借地借家法が借主にとって不利益を及ぼすのではないかという懸念が示されたためである。
借地借家法は、民法に規定された賃貸借契約の原則を現代社会の実状に合わせて修正している。まず、借地人及び借家人が土地建物の新所有者に対して比較的容易に自己の権利を対抗できるようにした。また、借地・借家契約について、その期間をできるだけ長く設定し、かつ契約更新を強制して契約が容易には終了できないようにした。そして、借地に関しては、借地権の譲渡や転貸をする際に本来必要な地主の承諾を得なくても代わりに裁判所の許可を得ればよいとされた。さらにこれら借地借家法の規定は、借家人に不利な特約をしてその内容を変更してはならないという片面的強行規定という方法がとられている。逆に、借家人に有利な特約は許される。
以上は土地建物の賃借人にとって有利な規定であるが、そうでないものも本法には含まれる。それが定期借地権・定期借家権である(後述)。
借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を、借地権と定義して、これを適用対象としている( ⇒1条、 ⇒2条1号。以下本稿で建物所有目的の地上権設定契約又は土地賃貸借契約を「借地契約」といい、借地権者、すなわち借主を「借地人」という)。