保護観察
出会い最短記録!!
B分で即アポHも可

[Wikipedia|▼Menu]

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

保護観察(ほごかんさつ)とは刑事政策における一施策である。犯罪者を処遇するにあたり、刑務所などの刑事施設少年院で処遇を行う「施設内処遇」に対比して、「社会内処遇」と呼ばれる。
目次

1 概要

2 保護観察の種類

3 保護観察処遇における施策

4 遵守事項

5 良好措置・不良措置

6 保護観察の問題点と新たな施策

//


概要

日本においては、保護観察は、対象者の住所地を管轄する保護観察所がつかさどる(犯罪者予防更生法37条)。 その内容は、保護観察中に守らなければならないと定められた事柄(遵守事項)を遵守するよう対象者を(主に面接によって)指導・監督し、あるいは、本来対象者自身が自ら更生のために努力しなければならない、という自助の責任を認めて補導・援護を行うことで、対象者の改善・更生を図るというものである。保護観察は、少年に対するものはもちろん、成人に課せられるものも、それ自体は刑罰ではない。

常勤の国家公務員である保護観察官と実質的にボランティアである保護司が協働してその任に当たる(同法39条1項)。

保護観察官は、医学心理学教育学社会学などの専門的知識に基づき、保護観察の事務にあたるとされている(なお、保護観察官は行政職(一)の俸給表が適用される法務事務官であり、公安職ではない。捜査権はもちろん、出頭を拒否する対象者の家に、その意に反して立ち入る権限も、行状の悪い保護観察中の少年を少年院に戻す権限も認められていない)。

保護観察対象者の数と比べて、保護観察官の数が圧倒的に少なく、保護観察官が直接一人一人の対象者について生活状態を把握し、指導を行うことは困難である。そのため、直接に対象者と接触し、生活実態の把握や指導に当たっているのは保護司である。 保護司は非常勤の一般職国家公務員とされていて、事務にかかった実費の一部が実費弁償金として支払われるが、無給、無報酬であり、実質的にはボランティアである。時折、米国などで、「有名人が保護観察処分を受けた」との報道がなされることがある。このように「保護観察」と日本語訳される制度はプロベーション(probation)である。日本の法務省では、保護観察をプロベーションと訳しているようであるが、終局処分を留保して指導を行うプロベーションとは、保護観察が終局処分である点において異なる。


保護観察の種類

日本における保護観察は、以下の5種類である。
家庭裁判所において決定される、保護処分としての保護観察(いわゆる1号観察)

少年院を仮退院した後、収容期間の満了日まで、または本退院までの期間受ける保護観察(いわゆる2号観察)

刑務所などの刑事施設を仮釈放(かつては仮出獄との用語が使用されていた)中に受ける保護観察(いわゆる3号観察)

保護観察付きの刑執行猶予判決を受けた者が、執行猶予期間中に受ける保護観察(いわゆる4号観察)

婦人補導院を仮退院した者が受ける保護観察(いわゆる5号観察)

1号観察、2号観察、3号観察については犯罪者予防更生法に根拠が定められている。 4号観察は執行猶予者保護観察法に、5号観察は売春防止法にそれぞれ根拠が定められている。 なお、5号観察はここ数年に渡って対象者がいないため、実質的には日本の保護観察は4種類であると言える。


保護観察処遇における施策
社会参加活動。少年の対象者について実施。奉仕活動やレクレーション、社会見学などの多様な活動を通じて、対象者自身の視野を広げることや自己を見つめることなどを目的とする。BBS会や更生保護女性会の協力のもとに実施されることが多い。

短期保護観察。1号観察の一種。犯罪性がそれほど進んでおらず、保護環境が比較的よく、暴力団に関係をしていない者に向いている。あらかじめ定められた課題を「生活の記録」と称する書面に記録させる。社会参加活動が活用されることも多い。「軽い処分」ではない。

交通短期保護観察。1号観察の一種。保護司を担当者として指名せず、集団のダイナミクスを利用しながら、交通指導を行う。

分類処遇。処遇困難性あるいは再犯可能性に着目し、保護観察処遇の密度を考慮しようとするもの。1号から4号までの全ての号種に対応する(ただし、交通事件、短期保護観察および交通短期保護観察を除く)。

類型別処遇。保護観察は基本的に個別処遇であり、個々の保護観察対象者の問題性に着目して処遇を行うが、一定の観点からグループ分けされた一群(例えば覚せい剤乱用対象者や性犯罪等対象者など)においては、類型的な問題を抱えていることから、類型的な問題に対することにより、効果的・効率的な処遇を行おうとするもの。1号から4号までの全ての号種に対応する(ただし、短期保護観察および交通短期保護観察を除く)。

簡易尿検査。覚せい剤乱用対象者の内、3号および4号対象者について、簡易尿検査キットの使用と面接を併用して、断薬意志を強化しようとするもの。

これら、保護観察対象者自身に対する処遇のみならず、引受人ら家族に対する働きかけとして、家族教室や、薬物乱用者の家族・引受人による座談会なども行われている。


遵守事項

1号観察、2号観察、3号観察における遵守事項は、犯罪者予防更生法34条2項に定められた
一定の住居に居住し、正業に従事すること

善行を保持すること

犯罪性のある者又は素行不良の者と交際しないこと

住居を転じ、または長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察を行う者の許可を求めること

の4項目(一般遵守事項という)の他、1号観察については保護観察所長が定め、2号および3号観察については地方更生保護委員会が定める特別遵守事項がある。なお、一般遵守事項第4号にいう長期の旅行とは、6泊7日以上続けて住居を離れることと言われている。

一方、4号観察の遵守事項は、執行猶予者保護観察法5条に定められた
善行を保持すること

住居を移転し、または一箇月以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長に届け出ること

の2項目のみで、特別遵守事項を定めることもできなかったが、後述の事情から、平成18年3月の執行猶予者保護観察法の改正(議員立法による。施行時期未定)により、転居や旅行が許可制となったほか、特別遵守事項を定めることができるようになった。



■可愛い娘探セル■
■18歳以上「入口」■

[次ページ]
[オプション/リンク一覧]
[記事の検索]
[おまかせ表示]
[トップページ]
[ニュースをチェック!]
[列車運行情報]
Size:13 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen