保育所(ほいくしょ)は、保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育が欠ける子供を一日ごとに預り養育することを目的とする通所の施設。
目次
1 概要
2 保育の内容、機能
3 認可・無認可
3.1 認可保育所
3.2 無認可保育所
3.2.1 いわゆる無認可保育所
3.2.2 事業所内保育所
3.2.3 院内保育所
4 認可保育所の運営
4.1 入所要件「保育が欠ける」とは
4.2 保育料
4.2.1 納付方法等
4.3 年齢区分
4.4 認可保育所の状況
5 幼稚園との相違
6 認定こども園
6.1 認定こども園の要件
6.2 認定こども園(幼保連携型)
6.3 認定こども園(幼稚園型)
6.4 認定こども園(保育所型)
6.5 認定こども園(地方裁量型)
7 関連項目
8 外部リンク
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児童福祉法には、厚生労働省が管轄する「児童福祉施設」として、保育所(認可保育所)を次の通り規定している。
何らかの理由によって十分な保育が受けられない0歳から小学校入学前までの乳幼児を対象として保育を行う(第24条)。
例外的にそれ以上の年齢の児童を保育することもある(第39条第2項)。
児童福祉施設最低基準及び保育所保育指針に基づき、年齢や子どもの個人差などを考慮した上で保育を行う。内容としては幼稚園と同じく「健康」、「人間関係」、「環境」、「言語」、「表現」の5領域を根本にしており、保育所保育指針にも5領域が記されている。遊びを通して5領域を学ぶことで生きる力を育てる。保育の方向、ねらい、季節、行事などを織り交ぜて一ヶ月の保育内容をまとめた月案、一週間の保育内容をまとめた週案、一日の保育の流れをまとめた日案を保育士が作成し、それらに沿って保育を進めていくのが一般的である。
保育可能な時間は、保育所や自治体により異なる。7時から19時までが一般的であるが、22時まで開所する例も増えている。盆休み・年末年始を開所するかどうかの対応も保育所や自治体により異なる。
子どもが小学校に入学すると、13~15時には放課後となるため、夫婦とも仕事を続ける事は困難になる。放課後の子どもを保育所と同様の時間帯まで預かる制度として学童保育があり、これが保育所に併設されている場合がある。
近年では地域の子育て支援センターが併設されているケースもあり、園庭開放やイベントや子育て相談を行っている。また入所していない児童を一時的に預かる一時保育も実施されている(詳細は保育の記事参照)。
認可保育所とは、児童福祉法に基づき都道府県又は政令指定市又は中核市が設置を認可した施設をいう。 認可保育所には、いわゆる認可保育所の他に、小規模認可保育所と夜間認可保育所があり、認可に際しては、児童福祉施設最低基準に適合している事の他に児童家庭局長通知「保育所の設置認可等にて」「小規模保育所の設置認可等について」「夜間保育所の設置認可等について」の要件を満たす必要がある。
児童福祉法上の保育所の認可を受けていない施設は、無認可保育所(又は認可外保育所)と呼ばれている。 ベビーホテル、駅前保育所、保育ママ等のいわゆる無認可保育所の他に、広義の無認可保育所として事業所内保育所、院内保育所、へき地保育所(市町村が山間部等に設置)がある。
2001年10月より認可外保育施設指導監督基準の適用が開始され、無認可保育所の保育サービスの最低基準が定められ、劣悪な保育環境が存在した温床は取り払われた。 また、一時預かり保育を含め定員6名以上の施設につき、認可外保育施設指導監督の指針に基づく届出が義務付けられ、立ち入り検査を含む行政機関の検査・指導強化が図られている。
3才未満児の保育、延長保育や24時間保育の受け皿となっているケースもある。 入所は、直接その保育所に申し込む。保護者の就労等は問われない。保育料は保育所毎に独自に設定している。自治体による助成が行われる場合がある。
次世代育成支援対策推進法、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律上の事業主の措置(事業所内託児施設)として設置され、児童手当法の児童育成事業として21世紀職業財団(同財団では事業所内託児施設と呼称)による育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)、こども未来財団による事業所内保育施設環境づくり支援事業による助成が行われる。