住民の祝祭日(じゅうみんのしゅくさいじつ)は、復帰前の沖縄において「住民の祝祭日に関する立法」(1961年立法第85号)により定められた祝日であり、休日になる。日本本土の国民の祝日に相当する。
目次
1 概要
2 住民の祝祭日一覧
3 皇室慶弔行事に伴う休日
4 琉球政府職員の旧法定休日一覧
5 脚注
6 関連項目
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これまでは、沖縄の住民全体を対象とする法定休日は存在せず、琉球政府職員の法定休日のみが定められていた。「住民の祝祭日」制度導入により、琉球政府職員の法定休日も「住民の祝祭日」に一本化された。
「住民の祝祭日に関する立法」第1条では「自由と平和を求めてやまない琉球住民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに住民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「住民の祝祭日」と名づける。」としており、日本の「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)第1条とほぼ同じ記述になっている。
住民の祝祭日一覧
元日 - 1月1日
成人の日 - 1月15日
春分の日 - 春分日
琉球政府創立記念日 - 4月1日
天皇誕生日 - 4月29日
憲法記念日 - 5月3日(1965年より追加)
こどもの日 - 5月5日
母の日 - 5月第2日曜日
慰霊の日 - 6月23日(1965年までは6月22日)
お盆の日 - 旧暦7月15日
としよりの日 - 9月15日
秋分の日 - 秋分日
体育の日 - 10月の第2土曜日
文化の日 - 11月3日
勤労感謝の日 - 11月23日
本土において皇室関係の慶弔行事が行われる場合は、その年に限りそれが実施される日を特別に休日として定める法律が作られることになっている。
沖縄も施政権こそないものの、日本国の領土であることには変わりないため、立法院において「皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする立法」(1959年立法第26号)を満場一致で可決[1]し、「皇太子明仁親王の結婚の儀」が行われる1959年4月10日を休日とする措置をとった。
「住民の祝祭日」制定前の琉球政府職員の法定休日は以下の通りであった。
年の始め - 1月1日、1月2日
春分の日 - 春分日
琉球政府創立記念日 - 4月1日
盆祭 - 旧暦7月15日、旧暦7月16日
秋分の日 - 秋分日
クリスマス - 12月25日
脚注^ 沖縄人民党も「本土と同一の休日をとることで復帰運動を進めていく」という理屈で賛成している。
関連項目
国民の祝日
慰霊の日
琉球政府
立法院
カテゴリ: 祝日 | アメリカ施政権下の沖縄
更新日時:2008年5月10日(土)13:49
取得日時:2008/09/07 18:36