会計検査院
会計検査院が入居する霞が関コモンゲート東館(中央合同庁舎第7号館、写真右)
検査官会議
会計検査院長伏屋和彦
検査官西村正紀、山浦久司
事務総局
事務総長重松博之
事務総局次長増田峯明
主な組織事務総長官房、第一局、第二局、第三局、第四局、第五局
概要
本省所在地東京都千代田区霞が関3-2-2
定員1,278人
(2006年(平成19年)4月1日施行)
年間予算額203億44万6,000円
(2006年度(平成18年度))
設置年月日1947年(昭和22年)5月3日
(日本国憲法に基づく組織として)
前身会計検査院(大日本帝国憲法に基づく組織として)
公式サイト
⇒www.jbaudit.go.jp
⇒予算・決算 / ⇒関係法令 / ⇒検査報告
会計検査院(かいけいけんさいん。英訳名:Board of Audit of Japan)は、日本国憲法第90条に基づいて設置される行政機関。国、公団、公社等の決算の検査を行い、 ⇒会計検査院法第29条の規定に基づく決算検査報告を作成することを主要な任務としている。作成された決算検査報告は内閣に送付され、内閣は送付された決算検査報告を国会に提出することとなっている。所在地は東京都千代田区霞が関にある霞が関コモンゲート東館(中央合同庁舎第7号館)[1]。
目次
1 独立機関
2 沿革
3 主な任務と権限
3.1 検査の範囲
4 組織
5 歴代会計検査院長(日本国憲法施行後)
6 主な出身者
7 脚注
8 関連書籍
9 外部リンク
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会計検査院は「行政機関」ではあるが、内閣に対し独立の地位を有する機関である(日本国憲法第90条第2項、会計検査院法第1条)。また、「行政機関」であるということは、立法・司法のいずれにも属しないということであり、結果として国会・内閣・裁判所の三権のいずれからも独立していることとなる点で、極めて特異な国家機関である。さらに、会計検査院の検査権限は内閣及びその所轄下にある各機関のみならず、国会(衆・参議院)・最高裁判所をも含むすべての国家機関に対して当然に及ぶという点において、内閣所轄下にある人事院・内閣府および各省庁、およびこれらに置かれる行政委員会といった一般的な行政機関の有する権限とは際立った違いを有している。なお、明治憲法下にあっては、行政機関の組織および職権は勅令で定められていたが、当時にあっても、会計検査院については勅令ではなく法律で組織および職権を定めることとしていた(同憲法第72条第2項により官制大権の例外とされていた)。
沿革
1880年(明治13年) 大蔵省から分離されて設置。
1889年(明治22年)5月10日 会計検査院法(明治22年法律第15号)公布。会計検査院長は天皇に直属し、国務大臣に対し独立の地位となる。
1947年(昭和22年)4月19日 会計検査院法(昭和22年法律第73号)公布。
1947年(昭和22年)5月3日 (新)会計検査院法施行。
主な任務と権限
国の収入支出の決算に対する会計検査
会計経理の監督及び適正化
決算の確認
検査の範囲
会計検査院法第22条において、会計検査院の検査を必要とすると定められているもの(必要的検査対象)
国の毎月の収入支出
国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払
国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減
日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払
国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計
法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計[2]
会計検査院法第23条において、会計検査院が検査をすることができると定められているもの(選択的検査対象)
国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品
国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払
国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計
国が資本金の一部を出資しているものの会計