休業手当(きゅうぎょうてあて)は、使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に労働者の生活を保障するために支払われる手当である。なお、労働者災害補償保険(労災保険)の休業補償給付(業務災害)・休業給付(通勤災害)とは異なるものである。
労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と規定されている。なお、休業手当支払いの義務を怠った場合は、労働者の請求により裁判所から使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ぜられることがある(労働基準法第114条)が、労働者の請求は、支払いの義務を怠ったときから2年以内とされる(労働基準法第114条但書き)。
関連項目
労働
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カテゴリ: 労働 | スタブ
更新日時:2007年6月30日(土)05:31
取得日時:2008/09/07 09:58