以遠権
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以遠権(いえんけん)は、国際航空運輸において、自国から相手国を経由して、相手国からさらに先にある別の国への区間についても営業運行を行なう権利である。
目次

1 概要

2 以遠権の行使例

2.1 航空機の航続距離に起因するもの

2.2 本国以外のハブ空港として利用


3 関連項目

4 脚注

5 参考文献

6 外部リンク

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概要

国際線の運行が開始された当初の航空機は航続距離が短く、直行便の運行できる区間が限られていたため、直行できない路線では給油のために途中の空港に着陸する必要があった。しかし、途中経由地においても着陸料などが発生するなど、運行経費が増加することから、途中経由地から最終目的地までの営業が可能になれば、その区間のみの収入が見込め、収益にも寄与することになる。このような理由により、途中経由地以遠の営業を行なう権利のことを以遠権という。

1949年フランスアメリカの間で締結された航空協定において、二国間の輸送量・運行会社・路線・運賃などを定めた際に、以遠権についても認められることになったものが最初である。

しかし、実際の航空交渉においては、自国の航空権益を守ったり、航空会社を育成する立場から、政治的な駆け引きが行なわれる。この政治的な駆け引きには、二国間の力関係も大きく作用することから、本来は権益の平等な許与が原則であるにもかかわらず、不平等な内容になることもある。

例えば、日本とアメリカの間で1952年に定められた協定においては、締結当初よりアメリカ側に有利となる内容になっていた。この中でもっとも顕著な権益格差として指摘されていたのが以遠権で、1977年の時点では米国側2社(ノースウエスト航空パンアメリカン航空)が日本以遠に対して無制限の以遠権を有している[1]のに対して、日本側はニューヨークを経由して欧州・南米へ向かう権利しか認められていなかった。その後、1998年に日米航空協議において、以遠権についても平等化が図られている。

以遠権行使が認められない場合、途中経由地から最終目的地までの営業はできない。例えば、ネパール航空ではカトマンズから中華人民共和国(中国)の上海経由で日本に乗り入れているが、中国と日本が以遠権行使を認めておらず、上海 - 関西間のみの利用は認められていない。


以遠権の行使例

以遠権の行使方法は、大きく2つに分けられる。


航空機の航続距離に起因するもの

2006年1月13日まで日本に乗り入れていたヴァリグ・ブラジル航空では、日本とブラジルを直行できる航続距離を持つ旅客機が存在しなかったため、アメリカのロサンゼルス経由としていた。この時には、以遠権を行使し、日本とアメリカ相互間のみの利用も認められていた。


本国以外のハブ空港として利用

ノースウエスト航空は、前述の通り日本以遠のアジア路線に対して無制限の以遠権を有している。これを利用して、成田国際空港ハブ空港として運用し、アメリカ本土路線と接続するための日本からアジア各国への路線を運行している。ノースウエスト航空ではこのような路線の運行のために、ボーイング757を成田に常駐させている。

ユナイテッド航空もパンアメリカン航空から太平洋線を買収した際に、同様の以遠権を保有しているが、近年のアジア方面路線では、以遠権を行使せず直行便主体となりつつある。


関連項目

シカゴ条約

カボタージュ

テクニカルランディング…途中経由地で全く営業を行なわない。


脚注^ ただし、この2社に対する以遠権については、日本の民間航空立ち上げに貢献した見返りという側面もあるため、一概に不平等とはいえない。


参考文献

月刊エアライン2003年8月号「間違いだらけの航空知識!?」(イカロス出版


外部リンク

貨物豆知識「以遠権」(日本航空オフィシャルサイト内)


この「以遠権」は、航空会社に関連した書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(航空CP/航空PJ
カテゴリ: 航空会社スタブ | 航空 | 航空機の運航 | 交通

更新日時:2008年5月16日(金)07:19
取得日時:2008/08/14 11:51


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki