京都市警察部(きょうとしけいさつぶ)とは、警察法第52条により「指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。」と定められており、政令指定都市である京都市に設置されているが、同市に京都府警察本部があり、同警察本部の警務部長が京都市警察部長を兼務しており、事務分掌も警務部警務課が兼務という形をとっている。などして下さる協力者を求めています(P:政治学/PJ政治)。
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更新日時:2008年8月12日(火)17:56
取得日時:2008/08/22 01:17