事実行為(じじつこうい)とは、 私法上は、人の精神作用の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為である。 行政法上は、行政機関の法律効果を有しない活動である。
準法律行為の一つとされる。
加工
遺失物の拾得
住所の設定
事務管理
埋蔵物発見
行政法
公共事業
行政指導
違法な広告物の除去
違法デモの強制解散
人の収容
物の留置
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 民法 | 行政法
更新日時:2007年12月30日(日)11:55
取得日時:2008/09/08 12:23