中華人民共和国憲法
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中華人民共和国憲法(ちゅうかじんみんきょうわこくけんぽう、中?人民共和国?法)は、中華人民共和国憲法で最高法規。
目次

1 沿革

2 構成

2.1 序章

2.2 第一章 総則

2.3 第二章 公民の基本的な権利と義務

2.4 第三章 国家機構

2.5 第四章 国旗、国歌、国章、首都

2.6 附則


3 関連項目

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沿革

中華人民共和国成立前に開催された中国人民政治協商会議で「中国人民政治協商会議の共同綱領」が採択され、1949年9月29日に公布し、これが臨時の憲法となる。


1954年9月20日に、第一期全国人民代表大会の第一次会議で「第一部中華人民共和国憲法」は採択された。この時は4章、106条の構成。


1975年1月17日に第四期全国人民代表大会の第一次会議で「第二部中華人民共和国憲法」に改正され4章、30条。


1978年3月5日に第五期全国人民代表大会の第一次会議で「「第三部中華人民共和国憲法」に改正され4章、60条。


1982年12月4日に第五期全国人民代表大会に第五次会議おいて現行の「中華人民共和国憲法」に改正される。その後1988年1993年1999年2004年と4回修正されている。


構成

以下のように4章138条で構成されている。


序章

毛沢東中国共産党による革命の偉大さや植民地支配との抗戦について記載が続く。

社会主義の革命と建設のために中国共産党に指導を仰ぐと記載されている。

台湾中華人民共和国の神聖な領土の一部だ。祖国を統一する大事業を完成するのは台湾の同胞を含める中国の全人民の神聖な職責だ。」と記載されている。


第一章 総則

中華人民共和国社会主義国家を目指すと記載されている。社会主義を破壊するようないかなる組織や集団も禁止するともしている。


第二章 公民の基本的な権利と義務

言論、出版、集会、団体の形成、行進、デモ、宗教、の自由についてや、労働社会保障教育の等の記載がある。


また「労働」、「祖国を衛ること(兵役)」、「国家機密の遵守」、「国家の栄誉と財産を守ること」、「納税」等の義務が記載されている。


第三章 国家機構

第一節 全国人民代表大会
全国人民代表大会が国権の最高機関である。全国人民代表大会は各自治区直轄市、軍の代表で構成されるとしている。

第二節 中華人民共和国主席
満45歳以上の中華人民共和国公民に選挙権と被選挙権があり、全国人民代表大会によって選出されると記載。

第三節 国務院
中華人民共和国国務院が中央政府として行政の最高機関と明記。

第四節 中央軍事委員会
中華人民共和国中央軍事委員会が軍(人民解放軍)を指導監督するとし、中央軍事委員会主席は全国人民代表大会によって選出されると記載。

第五節 地方各級人民代表大会と地方各級人民政府

第六節 民族自治と地方自治機関

第七節 人民法院と人民検察院


第四章 国旗、国歌、国章、首都

国旗五星紅旗に規定。

首都北京と規定。


附則

1988年中華人民共和国憲法修正案

1993年中華人民共和国憲法修正案

1999年中華人民共和国憲法修正案

2004年中華人民共和国憲法修正案



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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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