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両院協議会(りょういんきょうぎかい)は、両院制の議会において議決の不一致が起こった際に、各院の代表が議案の取り扱いを協議するための機関である。日本の国会や、アメリカ合衆国の連邦議会[1]および多くの州議会[2]などに置かれる。
目次
1 日本の国会
1.1 両院協議会の設置
1.2 構成
1.3 対象案件等
1.3.1 法律案
1.3.2 予算、条約の承認及び内閣総理大臣の指名
1.3.3 憲法改正原案
1.3.4 その他の国会の議決を要する案件
1.4 議事
1.5 成案
1.6 法律案で両院協議会が開かれた事例
1.7 法律案で両院協議会が開かれなかった事例
1.8 予算の議決が衆参で不一致となった例
1.9 条約の承認の議決が衆参で不一致となった例
1.10 内閣総理大臣の指名が衆参で不一致となった例
1.11 憲法改正原案で両院協議会が開かれた事例
1.12 その他の案件で両院協議会が開かれた事例
2 脚注
3 関連項目
4 外部リンク
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両院協議会は、日本国憲法では衆議院と参議院の議決が一致しない時に意見調整をする機関として設けられる。国会法、衆議院規則、参議院規則、 ⇒両院協議会規程において手続の詳細が規定されている。両院協議会は、「各議院がそれぞれ独立して審議し、議決する」という衆参相互独立原則の例外である。
両院協議会は常設機関でなく、法に定められた要件に則して必要となった際に設置される。名称は「何々に関する法律案両院協議会」、「内閣総理大臣の指名両院協議会」のように対象案件等の名称・内容を冠したものとなる。同時期に両院協議会での処理を要する案件が複数生じた場合、慣例では、それらが関連する法津案のように一括協議で差し支えないと判断された場合は取りまとめて一つの協議会(例:「平成何年度一般会計予算外二件両院協議会」)が設けられ、それらが全く関連性のない案件である場合は個別に協議会が設置される(つまり同時期に複数の名称の両院協議会が併存することになる)。
両院協議会は各議院から選挙された各10名(計20名)の協議委員で組織される。各院の10名全員がそれぞれの院の当該議決の支持派で占められることが通例である(各院の規則上は連記投票によって選ばれることとなっているが、議長に一任してその指名で選ばれるのが通例である)。
両院協議会の開会に先立ち、各院の協議委員は互選によりそれぞれの院の協議委員議長と協議委員副議長を選出する。両院協議会の議長は、1日ごとに衆参の協議委員議長が交代して務めるが、どちらの院の協議委員議長が初日の議長を務めるかは籤(くじ)で選ぶ(例:初日に衆議院側の協議委員議長が議長となった場合、2日目は参議院側の協議委員議長が議長、3日目は衆議院側の協議委員議長が議長・・・というように交代する)。
両院協議会を開き得る対象案件は「先議院・後議院の順で送付・受領して議決する案件(法律案、予算、条約の承認、憲法改正原案、国会承認・承諾案件など)」であり、また「案件」ではないがこれに「内閣総理大臣の指名の議決」が加わる。これらに該当しない案件、いわゆる国会同意人事のように(両院で同時期に同様の内容の議決は行うものの)形式上は両院で相互に送付・返付・受領等をする関係にない対等な各院終局案件にあっては、両院の議決が一致しない場合であっても両院協議会を開くこと(求めること)はできない。臨時会及び特別会の会期の日程に関する議決、並びに国会の会期延長に関する議決において、両院の議決が異なる場合又は参議院が議決を行わない場合は衆議院の議決によるとの規定があるが、これについても先議・後議の順がなく対等・独立の議決であるため両院協議会の対象とはならない。
法律案において衆参の議決が異なった場合の両院協議会の請求は任意である (国会法84条)。