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東宮はこの項目へ転送されています。東宮の直接の意味である東宮御所については東宮御所をご覧ください。 この項目では一般的な皇太子の事柄について記述しています。現在の日本の皇太子については徳仁親王をご覧ください。

皇太子(こうたいし、Crown Prince)は、皇位帝位)継承の第一順位にある皇子を指す称号。王位継承の第一順位については、王太子、または単に太子という[1]。敬称は「殿下」が用いられる。また、当代に準じた礼遇を受ける。
目次

1 日本の皇太子

1.1 江戸時代以前

1.2 明治時代以降

1.3 皇太弟・皇太孫


2 イギリスの王太子

3 ヨーロッパ大陸諸国の皇太子・王太子

4 アジア大陸諸国の皇太子・王太子

5 注釈

6 関連項目

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日本の皇太子


江戸時代以前

日本の皇太子は、東宮、春宮、または、太子と表記され、「とうぐう」「ひつぎのみこ」「はるのみや」などと読まれた。

古代日本の朝廷では、皇位を継ぐべき皇子や、継承資格を有する皇子に大兄とつけて「大兄皇子」と敬称した。もっとも、大兄皇子とは皇太子とは必ずしも同義ではない。大兄皇子と敬称されたとしても、絶対的にその地位を保証するものではなく、同時に複数名存在することもあった。

皇太子は、必ずしも当今(現在の天皇)の長男を指すとはかぎらない。歴史的に皇位は、長幼の序を重んじつつ、本人の能力や外戚の勢力を考慮して決定され、長男であれば必ず皇太子になれるとは限らなかった。それゆえ、皇位継承順位が明文化される以前には、皇太子は立太子された当今の子という意味をもつに過ぎない。

また、南北朝時代から江戸時代中期にかけては、次期皇位継承者が決定されている場合であっても、「皇太子」とならないこともあった。これは、当時の皇室の財政難などにより、立太子礼が行えなかったためである。通例であれば、次期皇位承継者が決定されると同時に、もしくは日を改めて速やかに、立太子礼が開かれ、次期皇位継承者は皇太子になる。しかし、立太子礼を経ない場合には、「皇太子」ではなく、「儲君」(ちょくん、もうけのきみ)と呼ばれた。

南朝では最後まで曲がりなりにも立太子礼が行われてきたとされている。これに対して、北朝においては、後円融天皇から南北朝合一を遂げた後の霊元天皇に至るまで、300年以上にわたって立太子を経ない儲君が皇位に就いている。

当今の弟が次期継承者である場合には、皇太弟(こうたいてい)、また当今の孫である場合は皇太孫(こうたいそん)と呼ばれる場合がある。日本で女性が皇太子となったのは過去に一例のみ、奈良時代の孝謙天皇が皇太子から即位した。


明治時代以降

1889年(明治22年)、皇室の家内法として皇室典範旧皇室典範)が定められ、皇位継承順位が明文化された。この旧・皇室典範15条では、儲嗣タル皇子を皇太子としていた。1947年(昭和22年)に法律として定められた現行・皇室典範8条前段では、皇嗣たる皇子が皇太子とされている。「儲嗣」もしくは「皇嗣」は、いずれも最も嫡系に近い皇族男子を指す。

また、皇位継承順位の変更は、「皇嗣精神若ハ身体ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキ」(旧典範9条)、「精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるとき」(現典範3条)のみに許されている。

このため、皇室典範制定以前と異なり、立太子の礼は皇太子の地位の要件ではない。立太子の礼は、天皇における即位の礼と同様、内外に地位を宣明するための儀式である。江戸時代以前には、幼少の儲君の立太子礼も行われた。これに対して、皇室典範制定後は、皇太子の成年を待って立太子の礼を行う。なお、皇太子および皇太孫の成年は18歳とされている(旧典範13条、現典範22条)。

現行皇室典範施行後、立太子の礼は2回行われた。
明仁親王の立太子の礼(1952年(昭和27年)11月10日

徳仁親王の立太子の礼(1991年(平成3年)2月23日

また、成年の皇太子は、摂政着任の第一順位でもある。天皇に「精神若しくは身体の疾患又は事故があるとき」であっても、それが一時的なものであり、摂政を置くまでに至らない場合には、国事行為臨時代行が置かれる(国事行為の臨時代行に関する法律)。この国事行為臨時代行の着任順位も、摂政に準じる。

1921年(大正10年)から1926年(大正15年)まで、皇太子裕仁親王摂政となった。王政復古以降、皇太子以外の者が摂政となった例はない。国事行為臨時代行については、昭和天皇病気療養時に、皇太子明仁親王の外国旅行が重なり、皇長孫である徳仁親王が代行となった例がある。

皇太子と皇太子妃の敬称は、他の親王・王とその妃、および内親王・女王と同様に殿下である。皇太子は、皇統譜では、皇太親王と記述される。


皇太弟・皇太孫

現在の皇室典範には、皇太弟に関する記載はない。「皇太孫」は皇室典範に記載があり、「皇嗣たる皇孫」(皇室典範8条後段)のこととされる。


イギリスの王太子

イギリスでは、欠格事由のない限り、王の長男が王位継承権第一位(Heir Apparent)であり王太子になる。王の長男はコーンウォール公爵ロスシー公爵の称号を自動的に与えられる。

イギリス王太子とプリンス・オブ・ウェールズ(ウェールズ公)はしばしば同一視されるが、必ずしもイギリス王太子がプリンス・オブ・ウェールズであるとは限らない。プリンス・オブ・ウェールズの称号は、自動的に与えられるものではないからである。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mango