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不当景品類及び不当表示防止法
日本の法令
通称・略称景品表示法、景表法
法令番号昭和37年法律第134号
種類競争法、経済法
効力現行法
成立1962年5月4日
公布1962年5月15日
施行1962年8月15日
所管(公正取引委員会→)
消費者庁
[経済取引局/審査局→表示対策課]
主な内容景品表示など
関連法令商法
特定商取引に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
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不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう、昭和37年法律第134号)は、日本の法律である。「景品表示法」や「景表法」とも略して呼ばれる。
公正取引委員会経済取引局取引企画課と、審査局管理企画課が所管していたが、2009年9月1日の消費者庁設置に伴い同庁表示対策課に全面移管された。公正取引委員会による以前の「排除命令」は、消費者庁による「措置命令」へと名称が変更された(内容は同じ)。 事業者(メーカー、販売・サービス業者)は売上・利益の増大のために、各種広告等における自らの商品・サービスの表示(商品名、キャッチコピー、説明文、写真・イラストなど)を消費者にとって魅力的なものにしようと考えている。また販売にあたって景品類(賞金や賞品など)をつけることもある。しかし、その表示が不当(虚偽・誇大)だったり、景品類が過大だったりすると、公正な競争が阻害され、消費者が商品・サービスの選択に悪影響を及ぼす。 景品表示法は、不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的としている。 近年、景品表示法の制定の契機を、いわゆる「ニセ牛缶事件」[注釈 1]と捉える向きがあるが、これだけでは同法が表示規制のみならず景品規制をも法目的にしていることに説明が付かない。 制定当時、当局は次のように説明している[1]。第40回国会で、行き過ぎた懸賞又は景品附販売や虚偽表示・誇大広告のような、顧客を不当に誘引する不公正な取引方法を適切効果的に取り締まるために独占禁止法の特例法として、不当景品類及び不当表示法が制定された。 このような顧客の不当な誘因行為は、これまでも独占禁止法の不公正な取引方法の一類型として、一般的にか(一般指定)、特定業界ごとについて(特殊指定)禁止されてきた。それにもかかわらず、最近では、例えば懸賞販売では、チューインガムの売り込みのために、一等賞として一千万円という前代未聞の賞金がつけられたり、宅地分譲広告では、詐欺的ともいうべき誇大な広告が横行するなど、法規制という面では、殆ど野放し同然という有様であった。 これは一つには、技術革新と消費革命に伴って経済発展が構造的に変化してきたことと、最近では貿易自由化の影響も加わって、販売競争自体が非常に激烈になったことによるものであるが、反面独占禁止法の規制手続にも適切でない点があったことも見逃せない。 そのためこの法律では、 なお、当該説明の前年、法律専門雑誌に当該筆者の「懸賞・景品付販売について」という職名(公取委事務局経済部取引課長(当時))入り署名記事が掲載されており[2]、景品規制にかかる立法措置の必要性について示唆している。 景品表示法では「表示」を次のように定義している。 具体的には下記を指定する。一般消費者が認知できるものが対象になる。 表示規制には、商品・サービスの内容(品質・規格など)に関する「優良誤認」と、取引条件(価格など)に関する「有利誤認」の2つがある。 不当な顧客の誘引を防止のため、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類、提供の方法やその他関連する事項を制限し、または景品類の提供を禁止することができる。 この法律に基づき、公正取引委員会告示で「くじその他偶然性を利用して定める方法」「特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法」による景品類の提供、また景品類の最高額を制限をしている。また「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。」とし、これは一般にカード合わせの手法とも呼ばれ、告示で制限されている[3]。 商品・サービスの内容が、事実と相違して、 ことを規制する。 なお、食品においては、景品表示法の優良誤認とは別に、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)にもとづく生鮮食品品質表示基準並びに加工食品品質表示基準によって、「内容物誤認」が「表示禁止事項」として定められている。内容物誤認とは、産地を誤認させるような表示、その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示を指す。
背景と目的
制定の経緯
違反行為類型を明確にし
違反処理手続の迅速化を図り(排除命令制度)
業界の自主規制体制を法的に確認する(公正競争規約制度)
ことによって、このような不公正な取引方法の規制効果をあげ、業界の公正な競争秩序の確立とともに消費者の保護をはかったのである。 ? 後藤英輔
表示規制の概要
表示の定義(2条4項)
顧客を誘引するための手段として、
事業者が自己の供給する商品または役務(サービス)の内容または取引条件その他これらの取引に関する事項について行う
広告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するもの
商品、容器、包装、添付したもの
見本、チラシ、パンフレット、説明書面、ダイレクトメール、ファクシミリ、口頭
ポスター、看板(プラカード、建物・電車・自動車等)、ネオンサイン、アドバルーン
新聞紙・雑誌、出版物、放送、映写、演劇、電光
インターネット、パソコン通信
景品類の制限及び禁止(4条)
カード合わせ「コンプリートガチャ」も参照
優良誤認(5条1号)
実際よりも優良であると誤認させる
他社の商品・サービスよりも優良であると誤認させる
例:
「霜降り馬肉」と表示していたが、実際は馬肉に馬脂を注入したものだった。
健康食品で「アントシアニン36%含有」と表示していたが、実際は1%程度に過ぎなかった。
天然温泉を謳って集客していながら、実際は水道水を沸かして使っていた[4]。
自動車のカタログ上にJC08モードで「1L当たり28.2km」と燃費表示していたが、実際には16%下回っていた[5]。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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