三長制
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三長制(さんちょうせい)は、中国北魏孝文帝によって制定された村落統治制度。以降の北朝でも若干の変更はあるものの引き続き実施された。


概要

485年(または486年)、李沖の献策によって制定されたとされる。5家を隣、5隣を里、5里を党として、それぞれに長(隣長、里長、党長の三長)をおき、彼らが戸籍の作成、租税の徴収に当たった。長には免役の特権が与えられた。この村落制度を前提として、均田制、均賦制などの諸制度が実施された。

その後の王朝にも三長制は引き継がれた。隣、里、党の区分は、北斉では比隣、閭里、族党、では保、閭里、族党と称された。

この「三長制」は中国の歴史に関連した書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:歴史/P:歴史学/PJ歴史)。
カテゴリ: 魏晋南北朝 | 中国の制度史 | 名数3 | 中国の歴史関連のスタブ項目

更新日時:2008年8月29日(金)05:56
取得日時:2008/09/16 13:26


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki