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万引き(まんびき)とは、窃盗の一種であり、営業時間中の商店・小売店(デパートやスーパーマーケット、コンビニエンスストア・書店)等において、販売を目的として展示・陳列してある商品(商品見本を含む)および展示・陳列のための備品等を、店側の目を盗んで窃取するものを言う。
語源としては、商品を勝手に間引くことから、「間引き」が転じたのに由来するという説がある。
目次
1 定義
2 万引きと窃盗罪
2.1 刑法 第36章 窃盗及び強盗の罪
3 万置き
4 万引きの変遷
5 万引き対策
5.1 万引き防止システム
5.2 万引きGメン
5.3 犯人への対応
6 万引きに関連した事件など
7 現行犯について
8 万引き犯を逮捕したら
9 万引きの描写がある作品
10 関連項目
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夜間や休業日に忍び入って商品を窃盗した場合、これは「空き巣」と呼ばれる。また、開店している時間帯に、堂々と武器等を持って押し入り、暴行や脅迫を行い商品を強奪した場合、「強盗」という別の犯罪概念となる。従って、
営業時間中に
客を装って来店し
店員の目を盗み物品を隠し持ち
隠し持った物品の会計をせず店を出る
という条件が揃った場合、「万引き」という窃盗が成立する。 ここでの注意点は、物品を服の中や鞄の中に隠し入れてたとしても、「会計をせずに店を出る」という行為がなければ逮捕することができない。
なおデジタル万引きとは一部民間団体による造語または概念であり、刑法上そのような犯罪等は存在しない。
万引きとはある手法に対する世俗的通称であり、安易に行われているとする声があるが、刑法第235条の窃盗罪の成立する犯罪行為である。
占有移転が完了した時点、すなわち、商品を手に取って、自分の服のポケットやバッグに入れたり、手に持ったまま店から出たり、レジを通過した後の買い物袋に入れたりなどした時点で、窃盗既遂罪が成立する。いずれの時点であるかは被害物品の大きさ、形状、行為者の意思などにより左右されるが、レジの外に出た時点でほぼ確実に既遂は成立している。しかし、まだ店内、私有地につき、店員や警備員としては、この時点では犯人に声を掛け、呼び止めて停止させることは出来ない。声を掛ける場合、正確には市道、公道上に、犯人の両足の土踏まずが、しっかりと、地面に着地したことを確認した時点で、そこで初めて声を掛け、万引きは成立となる。窃盗罪の具体的な構成要件については窃盗罪の項目を参照。
また、窃盗罪には未遂も適用される(刑法243条)ので、万引きの実行に着手したが、自らの意思により実行を思いとどまった場合(中止未遂)、または何らかの原因で実行できなかった場合(障害未遂)にも犯罪として成立する。どの時点で実行に着手したといえるかは、はっきりしないが、そもそも万引きの場合は、未遂の時点では、通常の客との区別は、ほぼ不可能であり、窃盗未遂で検挙するということは、通常は考えられないから、実益に乏しい議論であろう。
「万引き」は場合によっては、窃盗よりも重い罪に問われることがある。店員や警備員が、万引きを阻止しようとしたとき暴力を振るえば、強盗罪が成立(事後強盗)し、そのときに店員や警備員に、かすり傷でもつけてしまえば強盗致傷罪が成立(この場合にかつては、執行猶予が不可能であったため、窃盗と傷害に分けて起訴する運用があったが、法改正により、法定刑の下限が引き下げられて、執行猶予が可能となった。)する。さらに店員や警備員が倒れ、当たり所が悪く死亡してしまったときには強盗致死罪となる。
以下に刑法の当該条文を引用する。
(窃盗)
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
(事後強盗)
第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(未遂罪)
第243条
第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。
一度万引きをして、のちのち戻す行為を、一部では万置きと言うが、たとえ「万置き」したとしても、窃盗罪の成立は妨げられず、犯罪である。窃盗罪の構成要件を考慮すれば、不法領得の意思をもってすればごく一時的な占有でも窃盗罪に問われる可能性がある。
例えば、不法領得の意思があると(客観的に)認められるような方法で、服の袖に入れたり、人の服のポケットに入れたり、個人用のバッグに入れたり、手に持ったまま店から持ち出したり、レジを通過した後の買い物袋に入れたりなどすれば、その時点で窃盗罪が既遂となる(未遂罪とはならない)。