一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
通称・略称一般社団・財団法人法
法令番号平成18年法律第48号
効力未施行法
主な内容一般社団法人・一般財団法人の制度
関連法令民法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつ)は、行政改革関連5法のうちの公益法人制度改革関連3法の一つ。略称は一般社団・財団法人法。施行日は、2008年12月1日。
2002年度から検討が始まった公益法人制度改革の集大成の一つといえる。
目次
1 概要
2 法律の成立まで
3 関連項目
4 外部リンク
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公益法人(社団法人および財団法人)は、これまでの主務官庁による許認可主義から、その事業の公益性の有無に関わらず準則主義(登記)によって簡便に設立することができる(ただし税優遇を受けるためには、後述する公益社団法人・公益財団法人に認定され、行政庁の監督を受ける必要がある)。また財団法人の場合、これまで基本財産1億円以上が許認可の一定の目安とされていたが、300万円以上によって法人格を取得する(設立する)ことができる。このほか、中間法人もこの法律による法人に統合され、中間法人法はこの法律の施行と同時に廃止される。
これらの法人については、一般社団法人および一般財団法人と称する。
なお、3法の一つであり同時に施行される公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)の規定により、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業を行う場合は、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の認定を受けることができる。認定を受けた法人は、法人税および寄附金に関わる税金が優遇される。
これらの法人については、公益法人認定法の規定により、公益社団法人および公益財団法人と称する。
法律の成立まで
2006年3月10日 - 閣議決定、第164回通常国会衆議院に本法律案を提出
2006年3月23日 - 衆議院で審議入り
2006年4月19日 - 衆院行政改革特別委員会で一部修正し可決
2006年4月20日 - 衆議院本会議で可決
2006年4月24日 - 参議院で審議入り
2006年5月25日 - 参議院行政改革特別委員会で可決
2006年5月26日 - 参議院本会議で可決、本法案が成立、7項目からなる附帯決議を採択
2008年12月1日 - 施行
外部リンク
⇒行政改革推進事務局
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 日本の法律
更新日時:2008年9月7日(日)02:30
取得日時:2008/09/10 19:11