ローマ法大全(ろーまほうたいぜん)、正式名称市民法大全(ラテン語: Corpus Iuris Civilis)とは、東ローマ帝国皇帝ユスティニアヌス1世が、ローマ法を編纂した法典のこと。ユスティニアヌス帝の名をとってユスティニアヌス法典とも呼ばれる。ハンムラビ法典、ナポレオン法典と並ぶ世界三大法典の一つとされることもある。ローマ法大全の名は、後世の歴史家ディオニシウス・ゴトフレドゥス(1549年 - 1622年)によって命名された。
この法典は古代ローマ時代からの自然法および人定法(執政官法、法務官法、帝政になってからの勅令)を、ユスティニアヌス1世が法務長官トリボニアヌス(500年 - 547年)をはじめとする10名に編纂させたものである。以後東ローマ帝国の基本法典として用いられ、後には西欧の各国の法典(特に民法典)の規範となった。
ユスティニアヌス帝は、529年4月7日に勅令を持ってこの法典の旧勅法彙纂を発布した。
目次
1 概要
2 構成
2.1 学説彙纂
2.2 法学提要
2.3 勅法彙纂
3 内容
4 脚注
5 関連項目
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後世になって「東ローマ帝国」あるいは「ビザンティン帝国」という呼称が用いられているものの、同時代の東ローマ帝国においては、あくまで国家の名称は「ローマ帝国」であった。そして国号のみならず、国家制度においてもかつてのローマ帝国を継承していた。そのため古代ローマ以来の法律は、東ローマ帝国においても有効であった。しかしながら古代ローマの法律は極めて雑多なものであり、全く整理がなされていなかった。新しい法律が制定されると、古い法律の該当箇所は自動的に無効になるとされていたため、古くなった法律のどの部分が有効でどの部分が無効になるのか、長年の間に混乱が生じていた。この事による弊害は共和政ローマの頃から存在しており、制定されたものの忘れ去られた法律も多く、例えばガイウス・ユリウス・カエサルなどはすっかり忘れ去られていた法律を持ち出して活用し、政敵を罠にかける名人であった。そのため早急なる法体系の整備が必要とされていたものの、ユスティニアヌス帝以前には全く手つかずの状態であった。
ローマ法大全は「学説彙纂」、「法学提要」、「新旧勅法彙纂」からなる。
「学説彙纂」(がくせついさん、羅: Digesta、ギリシア語: Pandectae)は帝政初期から500年代までの著名な法学者の学説を編纂させたもの。533年12月16日施行。学説を収集された学者(これらを古法学者 veteres という)は40名に上り、ガイウス・ウルピアーヌスら帝政初期の学者が最も多い。
Digesta はダイジェストの意、Pandectae はそのギリシア語表記であり、ドイツ語の Pandekten はこれに由来し、その編纂方式が「パンデクテン方式」として、日本法にまで影響を及ぼしている。
「法学提要」(ほうがくていよう、Institutiones)は法学を志す初学者のために、ユスティニアヌス帝が編集せしめた書物。533年11月21日施行。法学校での教科書としての内容を持つ。その内容は、ガイウス(Gaius)の法学提要[1]とほぼ同一であるとされるが、修正・加筆により一部異なる部分がある。
「勅法彙纂」(ちょくほういさん、Codex Justiniani, Codex Vetus & Codex Repetitae praelectionis)は、帝政初期から編纂している時代までの勅令をまとめさせたもの。ユスティニアヌス帝が始めに勅令を出し編纂させたのが旧勅法彙纂。529年4月7日施行。 その後、改訂版の勅法彙纂を発布した(534年11月16日施行)。
なお、勅法彙纂完成後の534年以降にユスティニアヌスによって出された勅令を『新勅法』と呼ぶ。他の法典が当時の帝国の公用語であったラテン語で書かれているのに対して、この『新勅法』の大半はギリシャ語で書かれている。これは東ローマ帝国領の大半はギリシャ語圏であり、一般市民にはラテン語は理解できなかったためである。
ローマ法大全はあくまで当時の現行法の集大成である。したがって、古い書物を編集する際、古い時代の法制が当時の情勢にそぐわなければ法制度を当時の情勢にみあったものにするために修正・加筆(悪く言えば原文・原学説の改竄)が行われた。これを Interpolatio と呼ぶ。
脚注^ ガイウス版の法学提要はかなりの部分が失われている。
関連項目
概念法学
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更新日時:2008年8月8日(金)00:54
取得日時:2008/08/13 10:34