ラムサール条約(ラムサールじょうやく)は、湿原の保存に関する国際条約。水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る目的で、1971年に制定され、1975年発効した。1980年以降、定期的に締結国会議が開催されている。
日本語での正式名称は特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(英: Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat)。法令番号は昭和55年条約第28号。通称は、この条約に関する最初の国際会議が開催されたイランの都市ラムサールにちなむ。
目次
1 概要
1.1 湿地の定義
2 日本の登録湿地
2.1 北海道
2.2 東北地方・関東地方・甲信越地方
2.3 北陸地方
2.4 東海地方
2.5 近畿地方
2.6 中国地方
2.7 九州・沖縄地方
3 関連項目
4 外部リンク
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2008年3月現在の締結国は158ヶ国。登録地数は1,720ヶ所である。締約国は、水鳥の生息にとって重要な水域を指定し、指定地は事務局の登録簿に登録される。締約国は、指定地の適正な利用と保全について計画をまとめ、実施する。例えば、日本では当該湿地等を国指定鳥獣保護区特別保護地区に指定し、鳥獣の捕獲や一定面積以上の植物採取や埋立などの行為に環境省の許認可が必要となる。
日本は1980年に加入し、釧路湿原を最初の指定地候補にあげた。日本の事務局は北海道釧路市にある国際釧路ウェットランドセンターである。2005年11月8日第9回締約国会議において、日本の登録地が一挙に20か所追加登録され、計33か所となった。
登録の対象は「湿地」であり、湿原(釧路湿原等)や湖(琵琶湖等)、海域(慶良間諸島海域等)などの鳥類が利用する水域を対象としている。なお、ラムサール条約における「湿地」の定義は条約の条文第一条第一項に示されており、下記のとおりである。第一条 1 この条約の適用上、湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。
北海道
釧路湿原(1980年6月17日登録)
クッチャロ湖(1989年7月6日登録)
ウトナイ湖(1991年12月12日登録)
霧多布湿原(1993年6月10日登録)
厚岸湖・別寒辺牛湿原(1993年6月10日登録、2005年11月8日区域拡張)
宮島沼(2002年11月18日登録)
雨竜沼湿原(2005年11月8日登録)
サロベツ原野(2005年11月8日登録)
濤沸湖(2005年11月8日登録)
阿寒湖(2005年11月8日登録)
野付半島・野付湾(2005年11月8日登録)
風蓮湖・春国岱(2005年11月8日登録)
東北地方・関東地方・甲信越地方
青森県
仏沼(2005年11月8日登録)
宮城県
伊豆沼・内沼(1985年 9月13日登録)
蕪栗沼・周辺水田(2005年11月8日登録)
福島県・群馬県・新潟県
尾瀬(2005年11月8日登録)
新潟県
佐潟(1996年3月23日登録)
栃木県
奥日光の湿原(2005年11月8日登録)
千葉県
谷津干潟(1993年6月10日登録)