ポツダム命令
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ポツダム命令(ポツダムめいれい)とは、いわゆるポツダム緊急勅令に基づいて発せられた一群の命令の総称である。いわゆるポツダム勅令やポツダム政令は、ポツダム命令の一種である。
目次

1 ポツダム緊急勅令

2 法文

2.1 「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件

2.2 昭和二十年勅令第五百四十二号施行ニ関スル件

2.3 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律

2.4 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件施行に関する件を廃止する政令


3 ポツダム命令の役割

4 主な現行「ポツダム命令」

5 関連項目

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ポツダム緊急勅令

ポツダム緊急勅令とは、大日本帝国憲法第8条第1項の「法律に代わる勅令」に関する規定に基づき昭和20年(1945年9月20日公布・即日施行された「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令第542号)の通称である。この緊急勅令では、第二次世界大戦後、連合国軍の占領下にあった日本で、連合国軍最高司令官の発する要求事項の実施につき特に必要がある場合には、法律事項(帝国議会がその成立に関与すべきことになる)であっても、政府が命令で定められる(罰則も可)とした。

連合国軍による日本占領は、日本の政府機関を温存・利用する間接統治によったが、連合国軍最高司令官の要求事項は指令・覚書の形で政府に伝えられ、政府は命令の形にして国民と政府機関に伝えた。同日制定された昭和二十年勅令第五百四十二号(「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件)施行ニ関スル件(昭和20年勅令第543号)によれば、その形式は勅令(いわゆるポツダム勅令)・閣令・省令の3種とされ、必要な罰則も定められるとしていた。昭和22年(1947年5月3日日本国憲法施行以後は政令(いわゆるポツダム政令)・総理府令・法務府令と省令の形式に変更された。

ポツダム命令の多くは、昭和27年(1952年4月28日日本国との平和条約(いわゆるサンフランシスコ講和条約)の発効に伴い、ポツダム緊急勅令とともに、または暫定措置として発効の日から180日間限りで廃止されたが、新たに代替の法律が定められたものや法律としての効力を有するとの存続措置がとられたものもある。

なお、大日本帝国憲法下においては、憲法第8条に基づく勅令(緊急勅令=法律に代わる勅令)と、第9条に基づく勅令(普通の勅令)があった。いずれも法令番号としては単に「勅令第何号」とされたため、通常、どちらであるのか見分けるには公布時の上諭まで参照しなければ判別できないが、このポツダム緊急勅令は前者であり、また、公布後に当時の帝国議会の承諾(1945年12月8日貴族院、同18日衆議院、ともに全会一致)を得ているため、その法令番号区分にかかわらず、旧憲法下の法律としての効力を有するものとされている( ⇒昭和23年9月6日付け官報掲載の法務総裁説明(閣議決定)参照)。


法文


「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件

(昭和20年勅令第542号)

政府ハ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得

附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス


昭和二十年勅令第五百四十二号施行ニ関スル件

(昭和20年勅令第543号)

昭和二十年勅令第五百四十二号ニ於テ命令トハ勅令、閣令又ハ省令トス

前項ノ閣令及省令ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮、五千円以下ノ罰金、科料及拘留トス

附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス


ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律

(昭和27年法律第81号)
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号。以下「勅令第五百四十二号」という。)は、廃止する。

勅令第五百四十二号に基く命令は、別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合においては、この法律施行の日から起算して百八十日間に限り、法律としての効力を有するものとする。

この法律は、勅令第五百四十二号に基く命令により法律若しくは命令を廃止し、又はこれらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない。


附 則

この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

この法律施行のための経過的規定その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。


ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件施行に関する件を廃止する政令

(昭和27年政令第120号)

内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)の廃止に伴い、この政令を制定する。

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件施行に関する件(昭和二十年勅令第五百四十三号)は、廃止する。

附 則
この政令は、公布の日から施行する。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki