パブリックコメント(Public Comment、意見公募手続)とは、公的な機関が規則あるいは命令などの類のものを制定しようとするときに、広く公に(=パブリック)に、意見・情報・改善案など(=コメント)を求める手続をいう。公的な機関が規則などを定める前に、その影響が及ぶ対象者などの意見を事前に聴取し、その結果を反映させることによって、よりよい行政を目指すものである。通称パブコメ。
行政手続法導入によって、一般的に制度化された。 ⇒同法第6章においては「意見公募手続」という語が用いられている。そのため、各省庁のホームページでは、「意見公募手続」という語と「パブリックコメント」という語が、ほぼ同じ意味で用いられている(両方、書かれている場合も多い)。
行政手続法は、命令等を定めようとするときに、それを定める前に公示し、一定の意見提出期間を定めて、その間に広く一般に意見を求めなければならないと定めている( ⇒39条)。
命令等とは、法律に基づく告示を含む命令、審査基準、処分基準、行政指導指針をいい( ⇒第2条)、 「求めなければならない」と書かれているように、法的義務であり、法律に定められている適用除外に当たらない限りは必ずなさなければならない。
行政手続法の適用除外( ⇒3条2項)
法律の施行期日について定める政令
恩赦に関する命令
命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
命令等を定める場合の一般原則( ⇒38条)
命令等案の作成(39条1項・2項)命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見、情報の提出先及び意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない(1項)。案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない(2項)。
案・資料の公示(39条3項)意見提出期間は、公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
意見公募手続の適用除外(39条4項)
公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
法律の規定により、委員会等の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。
意見の公募( ⇒40条1項・ ⇒41条)
命令等制定( ⇒42条)
結果の公示( ⇒43条)
公示の方法( ⇒45条)公示は、総務大臣が定めた、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
上記の行政手続法の定めは、地方自治体には適用されない( ⇒46条)。ただし、各自治体は同種の制度を、条例あるいは要綱として作成していることが多い。たとえば神奈川県では「県民意見反映手続」として同様の趣旨を持った制度を行っている。などして下さる協力者を求めています(ポータル 政治学/ウィキプロジェクト 政治)。
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
ウィキソースに ⇒行政手続法の原文があります。 カテゴリ: 政治関連のスタブ項目 | 法関連のスタブ項目 | 行政法 | 日本の行政
更新日時:2008年7月9日(水)05:24
取得日時:2008/09/28 17:17