行政の定義とは何か、を調べるため拝見しましたが、良く分かりませんでした。 控除説にある国家機能の定義とは、そもそも何なのでしょうか。 一寸考えあぐねた末、以下の文を考えてみましたが、如何でしょうか。
行政(ぎょうせい)とは、形式的意義においては、行政府(日本では内閣など)に委ねられた国家機能のことをいう。これに対し、積極的に実質的な定義づけを行うのは困難であるとされており、公法学上は、国家の権能のうち立法と司法を除いた残余の権能を指すとする見解(控除説)が支配的である。ここでいう国家機能とは即ち、執政者(元首、及び元首が管轄する法などが定める地方の首長等)が執り行なう事業のうち、租税(国債等の債権を含む、通貨の発行は債権に含む。また、執政者が労役や資材の供出等を課す場合も租税に含む。)を用いて行う事業をいう。
困難な理由があるとよりよいかなと思うのですが。また政体により立法府・司法府も含めた行政もあると思われますが・・・。信託統治国などの場合など、行政を分かりやすく説明するのは結構難しいですねFaso 2005年3月16日 (水) 05:57 (UTC)
先ほど上の文章を記入したNAIKAIと申します。Faso様、「信託統治国などの場合」…、いや本当に難しいですね。長文になってしまいましたが、文章を考えて見ました。信託統治国の場合は、国連の信託を受けた国を執政者と見なしています。現在のイラクの執政者は、一体誰になるんでしょう…?
行政(ぎょうせい)とは、執政者の長(元首、及び元首が管轄する法などが定める地方の首長。現代日本では内閣や知事、市区町村長など。)が執り行なう事業のうち、税を用いて行う事業全般をいう(国債等の債権は税に含む、通貨の発行は債権に含む。また、執政者が労役や資材の供出等を課す場合も税に含む。)。現代日本に於いては、首長や官僚が法に認められた行政権を行使し、法に定められた義務を果たすことを指す。
三権分立を確立した近代民主国家に於いては、公法学上は、国家の権能のうち立法と司法を除いた残余の権能を指すとする見解(控除説)が支配的である。但し、立法権を持つ議会および議員、司法権を持つ裁判所および判事は多くの場合税によって維持されており、先の定義に従えば、これらは「立法権や司法権を持つ行政機関である。」と解する方が順当であるとも思われる。 モンテスキューの三権分立以降について、公法学上は、国家の権能のうち立法と司法を除いた残余の権能を指すとする見解(控除説)が支配的である。君主が有していた包括的な国家権能のうちまず立法権が議会に移譲され、その残りである執行権のうち司法権がさらに分化され、君主に残された権能が行政とされたという経緯から、行政に対し積極的に実質的な定義づけを行うのは困難であるとされており、一般的に支持されている。 しかし君主の権益を市民が奪うため三権分立の概念が利用された(モンテスキュー以降と限定しない。)のだとすれば、治政から立法と司法を分離したものが行政であることになり、つまりそれ以前は行政が存在しないことになり、実態と沿わない。治政が行政と同義であり、君主の持つ行政権の一部である立法権と司法権を分離する試みが三権分立であると考えることも出来るが、万人が合意する解を見い出すことは困難である。三権分立の確立当初は君主と市民が行政権と立法権と司法権を奪い合う構図があったわけだが、現在の日本では三権とも市民が保有しており、この相違が行政の定義付けを困難にしているとも考えられる。いずれにせよ行政権の定義が君主の権勢の範囲を起えることは無いと思われる。
現代日本に於いても法に認められた行政権の範囲は曖昧であり、その執行に於いて多くの場合、慣習と関係官僚の合意により判断される。しかし官僚が逸脱した権利の行使を実行した際には、多くの場合これを罰する法が無いことが多く、行政権の不当な乱用を招くことになる。官僚が特殊法人等を設立し、天下り等により不当な利益を得る事象が問題となっているが、これは法の整備の不備によるところと共に、行政権それ自体の研究が立ち遅れていることに原因があるかも知れない。
消極的な定義づけに満足せず、積極的な定義づけをする試みもある。代表的な見解は田中二郎によるものであり、「法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動」とするものであるが、行政の特徴等を大まかにイメージしたものに過ぎないという批判もあり、必ずしも成功しているとはいえない。国家等が分裂や衰退に向かう途上でも行政は存在するし、また民間人が民間資産を用いて行なう事業を行政と定義することは一般的に受け容れ難い。/2005年3月16日 (水) 22:48/NAIKAI
更新日時:2007年9月2日(日)00:17
取得日時:2008/07/20 06:09