貸金業(かしきんぎょう)とは、金融の形態の一つで、消費者や事業者を対象に金銭を貸し付ける(融資を行う)ことを専門に行う事業である。
目次
1 法定義
2 概説
2.1 登録番号
3 各業態
3.1 消費者金融
3.2 事業者金融
3.3 日賦貸金業者
3.4 電話担保金融
3.5 クレジットカード
3.6 リース
3.7 抵当証券業
4 関連項目
5 外部リンク
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貸金業法第二条第一項に於いて、次のように定義される。
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
別名「ノンバンク」ともいい、融資は行うが預金の受け入れはしない金融機関である。
資金調達は銀行からの借り入れや他の金融市場(社債や増資など)で行う。
事業には、貸金業規制法第3条に基づく国(内閣総理大臣)あるいは都道府県知事への登録が必要となる。登録先は大手業者のように、複数都道府県に営業所を置く場合は内閣総理大臣(45条の規定で実際には金融庁長官に委任され、最終的な登録業務は本店所在地の財務局長に再委任されている)、一つの都道府県内に営業所を置く場合は都道府県知事(兵庫県は本店所在地の県民局長)であるが、営業所設置都道府県以外での営業活動を禁止していないため、東京都知事登録でありながら他県にも営業活動を広げている例が多い。登録手続きの実務は、都道府県の貸金業協会を窓口に行われている。
業態としては、次のようなものがある。
消費者金融(通称「サラリーマン金融(略称:「サラ金」)」)
事業者金融(通称「商工ローン」あるいは手形割引業者)
クレジットカード
リース
抵当証券業
なお、質屋(質店)も、担保(質草)を取って金銭を貸し付ける業態であるが、貸金業規制法ではなく「質屋営業法」に基づく業態のため、財務局長や都道府県知事ではなく、各都道府県公安委員会(窓口は警察)の許可・監督下にある。
登録番号は「東京都知事(1)第12345号」「北海道知事(1)石第12345号」(「石」は石狩支庁)「兵庫県神戸県民局長(1)第12345号」「関東財務局長(2)第01234号」のような形で表され、3年毎の更新が必要になる。カッコ内の数字は登録の回数を示している。従って、カッコ内の数字を見れば、社歴=[ 登録の回数 × 3年 未満 ]の目安になる。スポーツ新聞や夕刊紙で広告している業者はカッコ内の数字が1であることがほとんどで、実績が短い(登録後の開業から3年未満)ことを示している。貸金業規制法が施行されたのは1983年11月1日なので、2006年(平成18年)時点では8(登録後の開業から21年以上24年未満)が最高である。
なお、業者が廃止や登録取り消し処分を受けた場合、その登録番号は永久欠番となり、再使用されない。 ⇒[1]
消費者金融
消費者金融項を参照のこと。
事業者金融は、商工ローンとも呼ばれ、企業の経営者を対象に高い金利(最高年利29.2%)で事業用資金を貸し付ける業態を指す。元は、手形割引を行っていた業者が転換したケースが多い。
銀行と比べて無担保、融資までの実施が早い点を持つが、サラ金同様に高金利と取立てにかかわる数々の問題を抱える。
主に小規模事業者を対象に融資し、返済については一日単位で金利を算出し、集金する業者。通称「日掛金融」。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第九項に於いて次のように定義される。最高年利54.75%まで可能。貸金業登録番号のカッコ内は(N3)のように「N」が入る。
前項に規定する日賦貸金業者とは、貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者であつて、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行うものをいう。
一 主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で内閣府令で定める小規模のものを貸付けの相手方とすること。
二 返済期間が百日以上であること。
三 返済金を返済期間の百分の五十以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。
電話加入権を担保に融資する業者。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第十五項に於いて次のように定義される。