日本国との平和条約(にほんこくとのへいわじょうやく、英:Treaty of Peace with Japan、昭和27年条約第5号)とは第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国をはじめとする連合国の諸国と日本国との間の戦争状態を終結させるため、両者の間で締結された平和条約である。
目次
1 解説
2 内容・解釈等
2.1 要旨
2.2 領土
2.3 いわゆる外地人の日本国籍喪失
2.4 著作権保護期間の戦時加算
2.5 11条解釈
3 講和会議
3.1 署名した国
4 日本国内の経緯
4.1 会議前
4.2 会議後
5 署名から50年後
6 参考文献
7 注釈
8 関連項目
9 外部リンク
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この条約はアメリカ合衆国のサンフランシスコ市において署名されたことからサンフランシスコ条約・サンフランシスコ平和条約・サンフランシスコ講和条約・SF条約、対日平和条約・対日講和条約などともいう。
この条約の後文には「千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により、並びに日本語により作成した」との一文があり、日本語版は正文に準じる扱いとなっている[2]。これは当時国連公用語だった英語・フランス語・スペイン語・ロシア語・中国語の5カ国語[3]のうちソビエト連邦と中華民国がこの条約には加わらなかったことからロシア語版と中国語版が作成されなかったことによるもので、また日本語が加えられているのは当事国であるからにほかならない。日本では外務省に英文を和訳させ、これを正文に準ずるものとして締約国の承認を得たうえで条約に調印した。現在条約締結国に保管されている条約認証謄本は日本語版を含む4カ国語のものである。
1951年(昭和26年)9月8日に全権委員によって署名され、その後国会承認と内閣批准を経て翌年の1952年(昭和27年)4月28日に発効した。日本国内では、昭和27年4月28日条約第5号として公布されている。
この条約によって正式に、連合国は日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認した(第1条(b))。なお、第1条(a)にあるように国際法上ではこの条約の発効により、正式に日本と連合国との間の「戦争状態」は終結したものとされポツダム宣言の受諾を表明した1945年(昭和20年)8月14日や国民向けラジオ放送を実施した8月15日、降伏文書に署名をした9月2日以降にも戦争状態は継続していたものとして扱われている。
要旨
日本と連合国との戦争状態の終了(第1条(a))
日本国民の主権の回復(第1条(b))
日本は朝鮮の独立を承認。朝鮮に対する全ての権利、権原及び請求権の放棄(第2条(a))
英文では“Japan, recognizing the independence of Korea”なので、“独立を承認”ではなく“独立を認識”が妥当と考えられるという少数意見も存在する。しかしその独立はポツダム宣言の受諾日1945年(昭和20年)8月9日ではない。詳細はラスク書簡を参照。
日本の台湾・澎湖諸島の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(b))
主権を持っていた千島列島・南樺太の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(c))
南洋諸島の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(d)(f))
南西諸島や小笠原諸島を合衆国の信託統治に置くことの承認(第3条)