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コミュニティバスの東京都武蔵野市の「ムーバス」長崎市コミュニティバス都心部循環線の中国風車両
コミュニティバス(community bus、略称「コミバス」、「CB」)とは、市・区・町・村などの自治体が住民の移動手段を確保するために運行する路線バスである。市街地などの交通空白地帯において公共交通サービスを提供するもののほか、市街地内の主要施設や観光拠点等を循環する路線などのさまざまなタイプがあり、従来の乗合バスを補う公共交通サービスとして全国的に急速に導入された。そのサービスは、その後一部のバス事業にも採用されている。採算性より住民の足として運行されている。
地元のバス会社に実際の運行を委託するなどし、必要に応じ自治体側が経済的な支援を行うのが一般的である。
目次
1 仕組み
1.1 定義
1.2 運行形態
1.3 運営
2 運営の実際
3 あゆみ
4 共通的な特徴
4.1 ルート・路線
4.2 車両
4.3 運賃など
4.4 運行システム・その他
5 課題
6 コミュニティバス一覧
7 主に使用されるバス
7.1 現行車種
7.2 絶版車種
8 参考文献
9 関連項目
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「コミュニティバス」は法的に明確に定義されている概念ではない。法的には、普通の路線バス(乗合バス)と同様、道路運送法などの規定に従う。
高齢者や身体障害者等が公共施設・医療機関に行きやすくするなど、地域住民の交通の利便性向上を目的として、地方公共団体が何らかの形で運行に関与している乗合バスを一般にコミュニティバスと呼ぶ。
コミュニティバスは、既存のバス事業者(又はその子会社)が運行するもの、貸切バス事業者が運行するもの、地方自治体が運行するものなどがある。自治体が運行する場合にあっても、地方自治体が国土交通省から運行許可を取得し、実際の運行は地元の貸切バス事業者や交通局(地方公営企業)に委託することもある。これは、コストや車両管理、運転士の雇用の関係である。
沿線住民が路線の設定等、運行計画に当初から関与していくケースがある(京都市醍醐地区の「醍醐コミュニティバス」、四日市市の「生活バスよっかいち」など)。
この他にも外部の大学教授などか提案を行う例もある。事例としては少ないものの、NPO法人などに事業の運営を委託するケースもある。これらは、道路運送法21条または同法80条に基づき運行されている。
また廃止代替バスの形態で運行されることもある。乗車定員の関係でバスではなく、乗合タクシーとして運行されることもある(宮城県石巻市稲井地区の「いない号」)。
通常の乗合バスですら高速バスを除き経常的な赤字の状況であり、ましてやコミュニティバスは乗合バス事業者が運行しない又は撤退した地域を運行し、しかも運賃は低廉であることから、収支均衡させることは極めて困難であり、純然たる営利事業として捉えることは適当でない。経常的収支で赤字計上は覚悟せざるを得ないものの、交通空白地帯の解消、公共交通の確保という公益的な観点から、市町村から運行費用の補助(赤字補填)が行われるのが一般的である。市町村自身が、路線、便数、停留所位置などコミュニティバスの基本的な要素を計画したうえ、運行の委託を地元貸切バス会社に委託することも多い。なお、通常の路線バス(4条バスと呼ばれる)においても、国土交通省や都道府県、地元市町村による赤字補填の仕組みがある(路線形態、延長、実行実績によって、役割分担が決まっている)。
町田市民バス(まちっこ)や、一部のコミュニティバスについては、運行主体がバス会社で、自治体が補助金を出し、コミュニティバスとして運行しているケースがある。ただし「まちっこ」は運賃面などからコミュニティバスとされる事が多いが、厳密にはコミュニティバスではない。
公営バスは地方公営企業として公営企業会計が適用され、一般会計と分離され、独立採算による運営であるという点でコミュニティバスと大きく異なる。