アメリカ合衆国の政治(アメリカがっしゅうこくのせいじ)
アメリカ合衆国は、政体として大統領制、連邦制、厳格な権力分立をとっている。現在は民主党と共和党の二大政党制になっている。
1787年にアメリカ合衆国憲法を制定。2008年7月現在、ジョージ・ウォーカー・ブッシュが第43代大統領。
目次
1 連邦制・連邦政府
1.1 合衆国議会
1.1.1 委員会中心の運営
1.1.2 法案の成立
1.2 大統領の行政権(執行権)
1.2.1 行政機関
1.3 裁判所
2 州および地方自治体
3 アメリカの政治と政策と選挙の歴史
4 政党
5 政治的圧力団体
6 脚注
7 関連項目
8 参考文献
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独立当初は、13州が独立して対外的主権を持っていた。その後、連合規約の締結を機に、緩やかな連邦制へと移行し、さらに1787年のアメリカ合衆国憲法の制定により、対外的には一体の国となった。
連邦政府の権限は、合衆国憲法第1条「立法府」第8節に主に書かれており、順に帰化、破産、通貨、度量衡、通商、郵便、著作権、国際法、宣戦、軍の統制規律などに関する事項に限定されており、加えて、これらのための徴税と借金を行うことが認められている。連邦政府の権限に属しないことは同じく第1条第9節および修正第1条から第10条などに規定されており、それらは、各州政府や人民に権限が留保されていると解されている。
連邦政府=連邦議会(合衆国議会)の権限の範囲は、近年拡大の一途をたどっていると言われる。初期には第7代ジャクソン大統領が「連邦銀行」期限延長法へ拒否権を発動し、これを廃止せしめるなどの州権維持の動きもあったが、合衆国憲法第1条第8節第3号のいわゆる「州際通商規律権」をテコとして、州の内政といえる部分にも「連邦内の人・物の自由な移動に支障を来たす」との理由で介入を繰り返した。これについての連邦最高裁判所は、概ね合衆国議会による州政府の権利の剥奪・権限への介入の動きを支持してきた。
南北戦争に際しては、合衆国議会に不満がある南部諸州は脱退を宣言したが、第16代リンカーン大統領は、一旦加盟した州が連邦から脱退することはできないと主張した。
それでも、現在においても、各州政府は単なる地方公共団体に比べればはるかに超える権利を有しており、たとえば差別禁止に関する連邦議会の制定法が州権を理由に違憲として訴えられ、連邦最高裁が認めることもある。また2000年大統領選挙に際して、フロリダ州での投開票事務が最後の焦点となったが、当該内容が州の権限に属することから合衆国の大統領選挙に関する事項であっても、連邦最高裁には管轄権がないとの主張がなされたこともあった。
アメリカ合衆国議会(United States Congress)は、上院(元老院、Upper House、Senate)と下院(代議院、Lower House、House of Representatives、または単にHouse)の両院からなる二院制を採用している。法律制定等の立法権として憲法上分類されている事項の議決権限は、両院対等である。ただし歳入法案先議権、弾劾訴追権は下院のみに与えられ、一方、閣僚・連邦裁判所判事等の大統領指名人事への承認権、条約の批准承認権、弾劾裁判権は上院のみが権限を持つ。普通上院の方が威信は上と考えられている。
また(通常、大統領からの要請による)宣戦布告および軍事行動の承認も合衆国議会の権限である。
下院は定数435で、2年ごとに全議員が改選される。議長(Speaker)は多数党から選ばれる。選出定員は人口に比例するように10年ごとの国勢調査にあわせて各州に再配分される。2000年現在、最少のアラスカ・ノースダコタ・バーモント・ワイオミング各州の州選出定員1名から、最多のカリフォルニア州の州選出定員53名までの開きがある。各州において定数に応じて選挙区割りを行い単純小選挙区制度により各議員は選出される。
上院は定数100で任期6年、2年ごとに3分の1の議員が改選される。