アマチュア無線技士
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アマチュア無線技士(-むせんぎし)は、無線従事者免許の一つ。総務省管轄。無線従事者免許証(第三級アマチュア無線技士)
目次

1 概要

2 資格の種別

2.1 対応資格


3 試験科目

4 備考

5 日本国外における対応資格

6 関連項目

7 注記

8 外部リンク

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概要

電波は「人類共通の財産」であり、何人もこれを独占することは許されない。電波は利用できる部分の限られた貴重な「資源」であり、皆が自分勝手にこの資源を利用することは直ちにその枯渇を招くことになる。このため全世界的に、ある程度(電界強度によって規定される。)以上の電波の利用については「正当に許可された者」だけに許される「許可制」となっており、それぞれの業務目的に必要な周波数の「割当制」となっている。これはアマチュア無線についても例外ではない[1]。電波利用の許可やその割当を行うのは各々の国(行政府)であり、このためアマチュア無線技士については国家資格となっている。

アマチュア業務を行なう為には、個人に対して与えられるアマチュア無線技士(または対応資格)の無線従事者免許と、個人(もしくは社団)及び無線設備に対して与えられる無線局免許状が必要となる。

この資格では、アマチュア無線業務以外の無線設備の通信操作・技術操作(営利目的業務)はできない。その為、あくまで趣味の一つであり、履歴書等に所持資格(実務)として記載しても通常は無意味なものとして扱われるが、そのコミュニケーション能力が評価されることがある。例外として第一級アマチュア無線技士の有資格者は、電波法及び登録点検事業者等規則に基づき、登録点検事業者制度における点検員の職務に従事することができるため、無線設備の通信操作・技術操作以外の面では無線通信士・無線技術士といったプロ資格に準ずる一面を併せ持っている。: ⇒総務省電波利用ホームページ・登録点検事業者制度を参照。

電波の利用は公共の福祉増進のために行われるものであるとされており、営利目的の電波利用については相応のさまざまな制限が課される。

これに対して営利を目的としないアマチュア無線は、むしろ電波利用の本来の姿のひとつであり、多くの電波を「帯域」として利用することが許されている。運用は常時、加えて無線技術の点では、全ての無線設備の設計製作、無線通信の点では、国内、国際、宇宙(衛星・月面反射など)などが許され、移動する局の範囲は、陸上、海上、上空と、基本的に制限はない。

日本では現在、アマチュア無線技士の資格は4種類に分けられているが、操作範囲令によってそれぞれ空中線電力と利用できる電波の型式、周波数に差が設けられている程度である。アマチュア無線局は入門クラスとされる第4級アマチュア無線技士の資格であっても、これを取得することにより、無線局(無線設備)の設計、製作、開局、運用まで、全て個人(一人)で行うことができる。これら一連の流れは他の業務局のものと基本的な部分において差はない。

すなわちアマチュア無線技士の資格を取得し、アマチュア無線局を開局して運用することなどにより、個人のそれぞれの能力に応じて、いわゆる無線に関するほぼすべての知識や技術・技能をひと通り修得、さらにその中で個人の得意な分野について深く探求することができることから、実務に使える資格でないにもかかわらず、魅力ある資格のひとつとなっている。

アマチュア無線は、純然たる趣味でありながら免許(国家資格)が必要で、かつ全世界共通の資源である電波を利用するというスケールの大きい、また非常に奥の深い趣味であることから、かつてはKing of Hobby(趣味の王様)と言われたこともある。

時折「アマチュア無線技師」と誤記される。


資格の種別

操作範囲により、次の4種類がある。

第一級アマチュア無線技士(略称:1アマ)
アマチュア無線局の無線設備の操作電波法施行令に規定される操作範囲には空中線電力の制限はないが、実際には、無線局の免許の手続きにおいて容易に免許が付与されるのは空中線電力が1000W以下(短波帯固定局の場合。移動局や超短波帯以上においては、これより低い枠が周波数帯ごとに定められている。)の無線設備までとされている。超過する局の開設は絶対に不可能とはいえないものの、大出力を必要とする理由の明確な説明を求められ、また申請が総合通信局決裁でなく総務省本省の総合通信基盤局回付(つまり総務大臣直接免許)になるなど事実上相当の困難を伴う。実際、短波帯以外における大出力が月面反射通信専用設備以外で認可された例はない。

第二級アマチュア無線技士(略称:2アマ)
アマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備の操作

第三級アマチュア無線技士(略称:3アマ)
アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上または8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作

第四級アマチュア無線技士(略称:4アマ)
アマチュア無線局の無線設備で(モールス符号による通信操作を除く)空中線電力10W以下の無線設備で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数を使用するもの、空中線電力20W以下の無線設備で30MHzを超える周波数の電波を使用するものの操作

1990年までは、現在の第三級、第四級に対応する資格はそれぞれ電信級、電話級という名称(資格創設後しばらくは、名前の通り、それぞれの電波型式しか許されない時期もあった)であった。


対応資格

次の無線従事者免許を持つものは、下記のアマチュア無線技士と同様の操作を行なうことができる。

第一級・第二級総合無線通信士
第一級アマチュア無線技士

第三級総合無線通信士
第二級アマチュア無線技士

航空無線通信士、第一級・第二級陸上無線技術士、第一級・第二級・第四級海上無線通信士
第四級アマチュア無線技士(* 第三級海上では、アマチュア無線の操作は出来ない事に注意)


試験科目
第一級


無線工学
無線設備の理論、構造及び機能の概要

空中線系等の理論、構造及び機能の概要

無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要

無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要


法規
電波法及びこれに基づく命令の概要

国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び「国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則」の概要



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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki