放送(ほうそう)とは、公衆に向けて、音声や映像などの情報(報道、教養、娯楽など)を電気通信技術を用いて送信することである。
車内放送や駅自動放送などの拡声器を使った不特定多数への構内放送はPA と呼ばれる。
目次
1 法令による区分
2 放送の地位
3 事業者の区分
4 放送系
5 放送対象地域
6 放送区域
7 免許
8 放送局の外資規制
9 「放送」と「放映」の違い
10 関連項目
10.1 コンテンツ
10.2 放送方式など
10.3 電波
10.4 災害関連
10.5 衛星・デジタル関連
10.6 有線系
10.7 マスコミ・放送倫理
10.8 制作関連
10.9 その他
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日本では根拠となる法律により以下のように区分される。一般に「放送」という場合、放送法に基づく放送を指す。
放送
公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(放送法第二条第一号)
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信(著作権法第2条第8号)
有線放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信(著作権法第2条9の2号)
有線ラジオ放送 - 「有線ラジオ放送」を参照。
有線テレビジョン放送(ケーブルテレビ)
有線放送(公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。(略))であって、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送以外のもの (有線テレビジョン放送法第2条)
電気通信役務利用放送
公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うもの(電気通信役務利用放送法第2条)
新聞・雑誌などの他のメディアと比較して、放送には特殊な位置づけが与えられている。その理由の1つは「電波の有限性(利用出来る電波の周波数域は限られている)」というものがあげられる。
また、放送は音声(テレビであれば映像も含まれる)で情報を伝えるメディアであり、生放送・生中継が出来ることから即効性もある。それゆえ、放送は他のメディアに比較し国民の思想・世論・人格形成などに与える影響が特に強いと考えられている。そこで、放送の中立性をはじめとして青少年の健全育成に配慮し、公共の福祉の為にこれを活用する必要があるとされる。
そういった理由から、現在日本における放送事業は総務省の管轄下にある免許事業(許認可事項)であり、勝手に放送事業を行ってはならないとされている。ちなみにアメリカでは届け出制。但し最近では、放送技術や受・送信機技術の向上、衛星放送・ケーブルテレビの普及等により、「電波の有限性」が規制根拠たりうるのかを疑問視する声もある。
事業者の区分
国営放送 - 日本においては存在しない
公共放送 - 日本放送協会 (NHK) および放送大学学園
民間放送 - 一般放送事業者
ただし、放送大学学園は実質的に政府の支配下にある上、運営資金の過半は政府から拠出されているため(特殊法人であった旧法人は全額政府出資)、国営放送に分類されることもある。
放送系
放送系 - 同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体 (放送法第2条の2第2項第3号)
親局 - 放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たす放送局
中継局 - 親局以外の放送局
同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(放送法第2条の2第2項第2号)。放送普及基本計画(昭和63年郵政省告示第660号)により放送系毎に定められる。