ひよ子(ひよこ)は、1912年に福岡県飯塚市の吉野堂で生まれた、見上げているようなひよこの形をした菓子、また現在同商品を製造する株式会社ひよ子。大手亡(おおてぼ。大手芋とも)という白インゲン豆から作られる白餡を饅頭の皮でくるんでいる。
目次
1 概要
2 類似品・模倣品
2.1 商標をめぐる争い
3 近況
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
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元々は炭坑地帯である、飯塚のお菓子である。その昔、飯塚は長崎街道を通って本州へ運ばれる砂糖を比較的容易に手に入れられたため菓子製造が盛んだったのと、重労働である炭坑作業の後に甘い物が好まれることから地元で定着していった。のち1957年に福岡市内(天神)に進出、ここでも人気となり福岡市内一円に進出、辛子明太子などとともに博多(福岡市)土産の定番となった。さらに1964年に開催された東京五輪の頃に東京へ進出し、東京駅や羽田空港などターミナルを中心に出店し、現在では東京土産としても有名。東北新幹線上野駅延伸開業後は東北方面にも広まった。関東以北では「東京銘菓ひよ子」と宣伝して知名度を獲得した経緯から、福岡発祥の菓子であることを知らない者も多く「東京から来た人が福岡の人に東京土産として『ひよ子』を持ってきた」などという実話もある。毎月14日、15日をひよ子饅頭PRのために「ひよこの日」に制定している。
ヒヨコの形になった理由は、二代目店主の石坂茂が「大勢の人に愛される、従来の丸い形ではない饅頭を」と考えて悩んでいた時に、ヒヨコで埋め立てられる夢を見たのがきっかけ、という。
なお、現在株式会社ひよ子(ひよ子本舗吉野堂)の本社は福岡市南区(工場は飯塚市など)にあり、また、株式会社東京ひよ子の本社は東京都台東区(工場は埼玉県草加市)にある。双方は同じグループ会社ではあるが、商品のラインナップは若干異なっている。関連商品として、ゼリーやサブレーやマカダミアチョコレートなどがある。なお、福岡県内限定で、型職人の技術継承のために作った特注の型で作られた通常の5倍の大きさのものが『大のひよ子』という商品名で販売されている。また、2倍や3倍、10倍や3分の1程の大きさのものも存在し、たまに『家族ひよ子』としてこれらが詰めあわされた物が売られている。
昔は「ひよ子」の形をした木型を使い、職人によって一つ一つ手作業で作られていた(この木型は資料として保管されている)。その後、製造工程は完全に機械化されており、焼きゴテで「ひよ子」の"目"を入れる作業も自動化されているが、しばしばデパートなどの実演販売において手作りを見ることができる。
鳥をモチーフにした形のお饅頭として、形の微妙な違いや、餡の違いなど様々な類似品が日本全国で見受けられる。 近年インターネット上において、韓国における模倣品の存在が話題となった。詳細や画像は検索エンジンにて「ひよ子」、「韓国」などのキーワードで容易に調べることが出来る。
ひよ子の菓子の形状は、株式会社ひよ子(以下「ひよ子社」と記す)の立体商標として商標登録を受けているが、同じ福岡市内に本社を持つ二鶴堂の「二鶴の親子」など、全国には類似の菓子が多数存在するため、商標登録の有効性(自他商品識別力を持つか)をめぐり争いになっている。
二鶴堂は、ひよ子社から類似菓子の販売差止請求訴訟を受けたことをきっかけとして、ひよ子社の商標登録の無効審判を請求したが、特許庁は請求不成立(登録維持)の審決を出した。それを不服とした二鶴堂は知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起し、2006年11月29日、知財高裁は特許庁の審決を取り消す判決を下した。その結果を受けて、今度はひよ子社側が判決を不服として最高裁判所に上告したが、2007年4月12日、最高裁は上告を棄却する判決を下し、特許庁の審決取消が確定した[1]。
この判決では、"特許庁が二鶴堂の請求を退けた審決"が取り消されただけであって、商標登録自体の可否が決定されたわけではないが、今後、判決を踏まえて特許庁が再度審判を行うことになり、ひよ子社の商標権が消滅する可能性がある。
最近では、上記の商標問題に加えて、一連の食品偽装をめぐる問題、さらには少子高齢化による市場規模縮小の一方でライバル企業(エリア外からの参入)の増加が進んだこともあり、事業全体の見直しを進め、何とか生き残りを図ろうとしている。
その一環として、製造年月日の定義が業界全体で問題となった洋生菓子の製造・販売から撤退、本業の焼き菓子に特化(和生菓子や季節商品は継続)。また、「本丸」の福岡県においては、福岡都市圏以外では直営店舗を削減、百貨店などのテナント形式に移行させている。北九州市では、かつて小倉都心部の魚町近辺に店舗・喫茶・拠点事務所を揃えていた自社ビルを構えていたが、2008年までに完全撤退(閉店・事務所移転)した。
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^ ⇒FujiSankei Business i. 総合/「ひよ子」敗訴確定 菓子の立体商標認めず 最高裁