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あん摩マッサージ指圧師(按摩―、あんまマッサージしあつし、英Masseur)とは、あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格した者のこと。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律217号、「あはき法」と略す場合がある)に基づく資格である。按摩、マッサージ、指圧を行う。 なお、 あん摩マッサージ指圧師の資格とともに、はり師 、 きゅう師 の資格も全て持つ者を通称して、鍼灸マッサージ師(しんきゅうまっさーじし)または三療師(さんりょうし)ともいう。
目次
1 概要
2 身体障害者の労働福祉政策
3 あん摩マッサージ指圧師養成施設(専門学校など)、学校(盲学校など)関連
4 関連団体
5 無資格者問題
6 法規上の問題
7 あん摩マツサージ指圧師が法律違反し逮捕された事例
8 外圧が規制緩和を要請
9 関連項目
10 外部リンク
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概要
法律上の正式名称は「あん摩マツサージ指圧師(読みは『マッサージ』)」である。
「あん摩マッサージ指圧師名簿」とは厚生労働省に備えられている資格者名簿で、医師でいうところの「医籍」に相当する。
現在はその登録事務を財団法人東洋療法研修試験財団が行っている。
業としての内容はあん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて人体の変調を改善する施術者である。基本的に器具は使用しないし、それを教えている専門学校も存在しない。養成所での教育内容を定める法律等でも、器具を使う施術は想定されていない。
あん摩マッサージ指圧師とともに、はり師、きゅう師の全ての資格を持つ者を、鍼灸マッサージ師もしくは三療師とも呼ぶ。これらは本来、別個の資格である。
身体障害者の労働福祉政策
養成施設(ほとんどは私立の専門学校)や学校(盲学校等)の中に、これら3つの資格を同時に取得させる課程をもつ所がある。ただし、10数校の私立専門学校や盲学校を中心としたごく一部の養成施設、学校に限られる。このように、広く資格を取得する過程をもうけることを制限している理由は、次の通りである。
まず、従来、伝統的に視覚障害者の社会参加のための方途として政策的に盲学校を中心に技術を習得させてきたという日本の事情がある。そして、健常者によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師としての開業を広く認める方向に政策を転換すると、視覚障害者の職域を冒すことにつながることは避けられない。その結果、特に近時強調されている障害者の社会参加(ノーマライゼーション)を、逆に阻害するおそれがある。
あん摩マッサージ指圧師養成施設(専門学校など)、学校(盲学校など)関連
あん摩マッサージ指圧師の養成を行う教員は、医師の他、あん摩マッサージ指圧師教員、理療科教員の資格取得者などとされている。
学校は鍼灸養成施設を参照。
関連団体
社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会
社団法人全日本鍼灸マッサージ師会
財団法人東洋療法研修試験財団
社団法人東洋療法学校協会
日本理療科教員連盟
無資格者問題
名称の如何に関わらず、マッサージを業とできる者は「医師」と「あん摩マッサージ指圧師」のみ(業務独占)であり、無免許でこれらの行為を業として行ったものは処罰の対象となる。しかし、1960年1月27日のHS式高周波器の使用に関わる最高裁判所判決に基づき、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、 人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」が 「実際に禁止処罰を行なうには、 単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要」 (1960年3月30日付医発第247号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)であるため「整体」や「カイロプラクティック」「足のツボ療法(リフレクソロジーを含む)」などと称して、無資格でマッサージ類似行為をする者が後を絶たない。