【西松事件】 「ガダ ..
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8:しゃっきりくんφ ★
09/03/19 16:08:38 0
>>7から続く)

 しかし、このような「裏献金」の事実について政治資金規正法違反で刑事責任を問うとすれば、
どう構成すれば良いのか。違反事実として考えられるのは、企業等は政党または資金管理団体以外に対して
寄附をしてはならないという規定に違反する寄附を受領した事実か、受領した寄附を収支報告書に
記載しなかったという虚偽記載の事実だ。その「裏献金」が、政治家個人に宛てたものか、資金管理団体、
政党支部などの団体に宛てたものかがはっきりすれば、政治資金規正法のどの規定に違反するのかが特定できる。
しかし、裏金は、最初から寄附を表に出すことを考えていないのだから、政治家個人宛か、どの団体宛か
などということは考えないでやり取りするのが普通だ。結局、「政治資金の宛先」が特定できないので、
政治資金規正法違反の事実が構成できず刑事責任が問えないのだ。

 自民党長崎県連事件の場合は、「裏献金」が、正規に処理される「表の献金」と同じ形態で授受されていたので、
個人ではなく県連宛の寄附と認定することが容易だった。しかし、政治家個人が単独で受け取った場合のように、
政治資金の宛先がはっきりしない場合には、違反事実の特定は困難だ。

 同じ政治献金でも、職務権限との関係が立証できないために賄賂にならない「贈収賄崩れ」のような
裏金のやり取りは、政治資金の透明化という法の趣旨から言うと最も悪質な行為であるにもかかわらず、
違反の立件が著しく困難なのだ。

 かねて政治資金規正法は「ザル法」だと言われてきた。
しかし、実は、そのザルの真ん中に「大穴」が空いているのだ。
政治資金規正法の罰則は、刑事処罰の一般的な考え方になじまない面がある。
悪質な違反行為の一部に例外的に適用できる武器でしかない。

 このような立件の困難さがようやく認識されたためか、二階氏側への裏金寄附に関する記事は、
その後はほとんど報じられていない。自民党サイドへの捜査の展開は著しく困難な状況になっているものと考えられる。

続く


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