サンシャインっていう ..
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395:名無し不動さん
08/01/13 23:00:35 KlkwgB2D
375 :>>372 「最初から手付解除条項が削除された契約書が用意され、」というのを
   「手付けを打っていない契約をした」と思ってるんだな

そうだ。 手付解除条項とは、民法第557条を契約に焼き直したものだろ。
民法第557条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、
買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

この条項を削除するのは、手付けを交付しなかったときだけだ。
つまり、「手付けを打っていない契約をした」と思ってる。

ありえないことだが、もしも、手付けを交付したにもかかわらず、手付け解除条項が
削除された契約を結んだとしても、民法第557条を適用して契約を解除できる。
例3の「解約を申し出たら違約金を請求された」に対する助言は、「民法第557条による
契約解除を申し出なさい。」だ。 違約金を払うことはない。

例3の文脈からは、下はありえないこと、上のように手付けを打たなかったと思える。 
君は、どう思っているのだ?



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