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817:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/08/01 17:41:41 JXGgV6iZO
あれ?


お得意の著作権侵害の方は?


事実は表現しておK?
事実であっても営業妨害は成立しますよ。
あれ?
では差し押えなどが事実の場合は
どうなりますかね?



つヒント
事実報道していいのは免許のある報道機関。
活字媒体は事実でも度々トラブルがあります。


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